産業廃棄物の経理的基礎。決算書3期で確かめる

産業廃棄物の経理的基礎。決算書3期で確かめる

結論から、いきます。経理的基礎で見られるのは、決算書の3つの数字の「組み合わせ」です。

  • 直前3年の経常利益の平均
  • 直前期の経常利益
  • 直前期に債務超過かどうか

赤字が1つあるだけで、すぐに許可が取れなくなるわけではありません。どの組み合わせに当てはまるかで、求められる書類が変わります。

ただし、基準は都道府県ごとに違います。だから最初にやるのは、書類を集めることではなく、自社がどのパターンかを決算書で確かめることです。今日はその手順と、経営診断書の収支計画で何を根拠にすべきかまで置いていきます。

経理的基礎では、何が見られているのか

「この会社は、事業を続けられるだけの財務の土台があるか」です。

処理業は、途中で会社が立ち行かなくなると、預かった廃棄物の行き場がなくなります。だから許可や更新のたびに、直前3年の決算書などで確かめられます。

見られる数字は、主にこの3つです。

見られる数字決算書のどこか
直前3年の経常利益の平均損益計算書の「経常利益」を3期ぶん足して3で割る
直前期の経常利益直前期の損益計算書の「経常利益」
直前期の債務超過貸借対照表の「純資産の部」の合計がマイナスか

経常利益は「営業利益」ではありません。借入の利息などを引いたあとの数字です。借入の多い会社ほど、営業利益はプラスでも経常利益はマイナス、ということが起きます。

都道府県によって、基準はどう違うのか

公表のしかたからして違います。2つ例を挙げます。

愛知県は、法人の場合、次の3つすべてに当てはまることを、従前の基準で不許可になっていた要件として公表しています。

① 直前3年の経常利益等の平均がマイナス
② 直前期の経常利益等がマイナス
③ 直前期に債務超過

そのうえで、更新許可申請に限って、当面の間の特例を設けています。今後5年間の収支計画にもとづく中小企業診断士または公認会計士の経営診断書を添えて、経営の悪化が新型コロナウイルス感染拡大の直接・間接の影響によること、今後5年以内に健全な経営の軌道に乗ることを示す、というものです(愛知県「産業廃棄物処理業の経理的基礎に関する審査基準に特例を設けました」、2024年3月15日掲載)。⚠ 新規と変更の許可申請には適用されません。

宮城県は、自己資本比率・直前3年の平均経常利益・直前期の経常利益の組み合わせごとに、承認か、条件付きか、どの書類が要るかを表で公表しています。債務超過でも、組み合わせによっては中小企業診断士の診断書などを添えて承認される区分があります(宮城県「産業廃棄物収集運搬業の許可における経理的基礎について」)。

ここに書いたのは2県の公表の要約です。御社の提出先の基準は、必ずその自治体の公表資料で確かめてください。同じ決算書でも、県が違えば求められる書類が変わります。

自社がどのパターンか、どう確かめるのか

決算書を3期ぶん並べて、3つの数字だけ書き写してください。

            3期前  2期前  直前期
経常利益(万円)   ______  ______  ______

① 3期の経常利益の平均: ______ 万円(プラス/マイナス)
② 直前期の経常利益  : ______ 万円(プラス/マイナス)
③ 直前期の純資産合計 : ______ 万円(プラス/マイナス=債務超過)

①②③の「プラス/マイナス」の組み合わせが、御社のパターンです。あとは提出先の基準表と見比べるだけです。

3つともマイナスでも、あきらめないでください。愛知県の特例のように、経営診断書で道筋を示せば更新の道が残っている場合があります。逆に、1つだけマイナスでも、提出先によっては書類を求められます。思い込まずに、基準表で確かめてください。

経営診断書には、何を書くのか

作れるのは、中小企業診断士または公認会計士です。顧問の税理士や、許可申請を依頼している行政書士とは別に、依頼先を用意する必要があります。

中身の中心は、次の2つです。

書くこと中身
いまの財務の分析直近の決算書から、なぜ赤字や債務超過になっているのか
今後5年間の収支計画どうやって健全な経営に戻るのか。その数字の根拠

重いのは後者です。決算書の数字を様式に書き写す作業ではありません。「この計画なら、本当にこうなる」と審査する側が確かめられることが要ります。

収支計画の根拠は、どの数字にすればいいのか

率ではなく、積み上げた数字にしてください。

「売上を毎年5%伸ばす」「経費を10%削る」——こういう計画は、書くのは簡単です。でも「なぜ5%なのか」と聞かれたときに答えられません。

収集運搬なら、車両ごとの数字がいちばん強い根拠になります。

売上 = 台数 × 1台の稼働日数 × 1日の便数 × 1便の単価
費用 = 燃料 + 処分費 + 高速代 + 人件費 + 車両費 + その他の固定費

この形なら、「来年は単価の安い契約を1件見直す」「稼働の低い1台を手放す」といった打ち手が、そのまま計画の数字に反映されます。審査する側も、どこから売上と費用が来るのかを追えます。

処分費は、運んだ量に比例して増えるお金です。固定費のように「毎月これくらい」で置くと、量を増やす計画ほど利益が増えるように見えてしまいます。計画の数字が実際と合わなくなる、いちばん多い原因です。

車両ごとに割る手順は産廃の収集運搬、1台1日でいくら残っていますかに、表の形まで置いてあります。経営診断書の根拠づくりに、そのまま使えます。

更新の時期から逆算すると、いつ動けばいいのか

許可の期限から、少なくとも数か月前には決算書を並べてください。

経営診断書は、直前期の決算が確定していないと作れません。そして収支計画の根拠になる車両ごとの数字は、伝票が車両ごとに紐づいていないと、集めるだけで時間がかかります。

いつやること
期限の半年前決算書3期を並べて、自社のパターンを確かめる
期限の4〜5か月前提出先の基準を確認し、経営診断書が要るか決める
期限の3か月前車両ごとの数字を集め、収支計画を作り始める

⚠ これは目安です。提出の締め切りや受付の時期は、自治体の案内で必ず確かめてください。

今日、やること

決算書を3期ぶん出して、上の3行だけ書き写してください。

① 3期の経常利益の平均:プラス/マイナス
② 直前期の経常利益  :プラス/マイナス
③ 直前期は債務超過か :はい/いいえ

10分で終わります。そして、許可証を1枚出して、更新の期限の日付を横に書いてください。

3つともマイナスだったとしても、それは「もう無理」という意味ではありません。どこに当てはまるかが分かれば、用意すべき書類と時期が決まります。分からないまま期限が近づくことのほうが、ずっと怖い。今日の10分で、それは避けられます。応援しています。

よくある質問

産業廃棄物処理業の経理的基礎とは何ですか?

許可を受けて事業を続けられるだけの財務の土台があるか、ということです。処理業は途中で会社が立ち行かなくなると廃棄物の行き場がなくなるため、許可や更新の審査で直前3年の決算書などから判断されます。見られるのは主に、直前3年の経常利益の平均、直前期の経常利益、直前期に債務超過かどうか、の3つです。判断の基準は都道府県ごとに定められているので、提出先の基準を必ず確認してください。

赤字や債務超過だと、許可の更新はできませんか?

すぐに不可になるわけではありません。たとえば愛知県の公表では、法人は「直前3年の経常利益等の平均がマイナス」「直前期の経常利益等がマイナス」「直前期に債務超過」の3つすべてに当てはまる場合が、従前の基準で不許可になっていた要件とされています。宮城県も組み合わせごとに、中小企業診断士の診断書などを添えれば承認される区分を表で公表しています。どこに当てはまるかで、求められる書類が変わります。

経営診断書は誰が作れますか?

中小企業診断士または公認会計士です。愛知県の公表でも、経営診断書の作成者はこの2つとされています。中身の中心は、今後5年間の収支計画と、その計画で健全な経営に戻れることの説明です。決算書の数字を書き写すだけでは足りず、売上や費用がなぜその数字になるのかという根拠が要ります。

収支計画の根拠には、何を使えばいいですか?

産廃の収集運搬なら、車両ごとの数字がいちばん説得力を持ちます。台数、1台あたりの稼働日数、1日の便数、1便あたりの単価、燃料費、処分費、人件費。これを積み上げると、売上と費用がどこから来るのかを審査する側が確かめられます。「売上を毎年5%伸ばす」のような率だけの計画は、根拠を問われたときに答えられません。

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