産廃の経営診断書、作成代行します
行政書士の先生へ。産業廃棄物処理業の許可更新でぶつかる経営診断書を、 こちらでお請けします。 許可申請そのものには一切関与しません。 先生の案件を横から取ることはありません。
- お請けする範囲
- 経営診断書の作成のみ。許可申請の代理・書類作成には関与しません
- なぜ外注が要るか
- 作成者は中小企業診断士または公認会計士に限られる(愛知県の審査基準)。行政書士・税理士は作成者として明記されていない
- 得意な案件
- 赤字・債務超過。5年間の収支計画で健全化の道筋を示す形にまとめます
- 進め方
- 訪問不要。決算書などの資料をお送りいただければ完結します
- 期間
- 資料がそろっていれば2週間前後
- 費用
- 10万円(税別)。直近3期の財務分析と5年間収支計画を含む。事業者様への請求額は先生のご判断で
- 担当
- 吉田直樹(中小企業診断士・経済産業大臣登録)
先生の顧客を取りにいきません
外注で先生がいちばん気にされるのは、そこだと思います。 こちらがお請けするのは経営診断書だけです。 許可申請の代理も、他の書類の作成もしません。 事業者様へこちらから営業をかけることもありません。
窓口は先生のままで構いません。 財務のヒアリングで事業者様と直接やり取りが必要になる場合も、 事前に先生の了解をいただいてから行います。 納品物は先生にお渡しします。
この書類は、資格がないと作れません
産業廃棄物処理業の許可は5年ごと(優良認定を受けた場合は7年ごと)の更新が必要で、その審査で 「経理的基礎」——事業を継続できるだけの財務状況にあるか——が見られます。 処理業は途中で会社が立ち行かなくなると廃棄物が行き場を失うため、 他の許認可より財務が厳しく見られます。
財務が基準を下回っているとき、添付を求められるのが経営診断書です。 そして愛知県の審査基準では、作成者が中小企業診断士または公認会計士に限られています。 顧問税理士がいる事業者様でも、この書類だけは別の依頼が必要になります。
該当するのは、たとえば次のような状況です(愛知県の基準の場合)。
| 法人 | 「経常利益+減価償却費」の3年平均と直前期がともにマイナスで自己資本比率10%未満/3年平均がマイナス・直前期がプラスで債務超過/3年平均がプラスで債務超過、かつ落ち込み・自己資本比率・流動比率などの条件に当たる/3年平均・直前期ともマイナスで債務超過(更新時の特例) |
|---|---|
| 個人 | 資産が負債を下回り、直前3年に所得税を納めた年がある |
| 共通 | 営業実績が3年未満 |
※ 愛知県「産業廃棄物収集運搬業(積替保管を除く。)の経理的基礎に関する審査基準」(令和3年9月6日改正)の要約です。積替保管を含む場合は条件が異なります。基準や運用は自治体・時期によって変わります。管轄窓口で最新の基準をご確認ください。 愛知県の場合は資源循環推進課が窓口です。
組み合わせごとの要否の表と、更新の提出書類の一覧は 産廃収集運搬の許可更新、必要書類は?愛知県の一覧と経営診断書にまとめています。 お客様に経営診断書の要否をご説明いただくときの材料にお使いください。
赤字・債務超過の案件こそ、お寄せください
数字が悪いから即アウト、ではありません。 自治体によっては、これからの計画で見通しを示せることを基準としています (制度の詳細はこちら/要件と運用は自治体・時期によって変わります)。
つまり評価されるのは、過去の数字ではなくこれからの計画に説得力があるかです。 決算書を整えて出すだけでは足りません。 どこが評価を下げているのかを特定し、 5年で健全化に向かう道筋を数字で組み立てる——ここが作成の本体です。
先生の手間は、資料を送るところまで
| ① 資料の確認 | 決算書などを拝見し、要件に該当するかを確認します。該当しなければ、その旨をお伝えします |
|---|---|
| ② 財務状況の分析 | 直近3期を分析し、どこが評価を下げているのかを特定します |
| ③ 収支計画の作成 | 5年で健全化に向かう道筋を、数字で組み立てます |
| ④ 経営診断書の作成 | 提出できる形にまとめて、先生にお渡しします |
ご準備いただくのは直近3期の決算書/借入状況が分かるもの/売上の見込みと、 事業の状況の簡単なヒアリングだけです。訪問は必要ありません。
期限が迫っている案件は、まず現在の状況をお知らせください。 間に合うかどうかを先にお答えします。 受けてから「間に合いませんでした」が、先生にとっていちばん困る事態だと思いますので。
診断書の先も、渡せます
これは付け足しの話ですが、先生にとっての引き出しになるかもしれないので書いておきます。
経営診断書が必要になる事業者様は、財務が苦しい状態にあります。 書類を出して許可が下りても、そこは変わりません。 5年後の更新でまた同じ壁にぶつかる可能性があります。
こちらは中小企業診断士ですが、生成AIやRPAを使った業務効率化のツールを、自分で設計して作ります。 人手不足で回っていない、事務作業に時間を取られている、といった話が事業者様から出たときに、 そのまま受けられます。 人手不足は“採用”では解決しない、 一人あたり生産性の出し方と、上げ方、 町工場の請求書づくり、AIでどこまで自動化できる? あたりに、考え方をそのまま書いています。
もちろん、診断書だけで結構です。 必要になったときに思い出していただければ十分です。
費用
| 経営診断書の作成 | 10万円(税別)/直近3期の財務分析と5年間収支計画の作成を含む |
|---|---|
| 事業者様への請求額 | 先生のご判断で構いません。こちらから指定することはありません |
※ 内容により別途相談となる場合があります。
よくあるご質問
- 先生の顧客を、そちらに取られることはありませんか?
- 許可申請そのものには一切関与しません。お請けするのは経営診断書の作成だけです。事業者様へこちらから営業をかけることもありません。窓口は先生のままで構いませんし、事業者様と直接やり取りをする必要がある場合も、事前に先生の了解をいただいてから行います。
- なぜ行政書士では経営診断書を作れないのですか?
- 愛知県の審査基準で、作成者が中小企業診断士または公認会計士と指定されているためです。税理士も作成者として明記されていません。顧問税理士がいる事業者様でも、この書類だけは別に依頼が必要になります。基準は自治体・時期によって変わるため、管轄窓口で最新のものをご確認ください。
- 赤字や債務超過の案件でも請けてもらえますか?
- むしろそこが本題です。評価されるのは過去の数字ではなく、これからの計画に説得力があるかどうかです。決算書を整えて出すだけでは足りません。どこが評価を下げているのかを特定し、健全化に向かう道筋を数字で組み立てるところまでが作成の本体になります。自治体ごとの基準は変わるため、管轄の窓口の最新情報とあわせて確認します。
- どのくらいの期間で仕上がりますか?
- 資料がそろっていれば2週間前後が目安です。更新期限の直前は慌ただしくなるため、期限の2〜3か月前にご相談いただけると余裕をもって進められます。期限が迫っている案件は、まず現在の状況をお知らせください。間に合うかどうかを先にお答えします。
- 愛知県以外の案件はどうなりますか?
- 経営診断書の基準や運用は自治体ごとに異なります。愛知県を中心に対応していますので、他県の案件は、その自治体の基準を確認したうえでお受けできるかをご返答します。基準を把握しないまま「対応できます」とはお答えしません。
- 費用はいくらですか。先生側での上乗せは自由ですか?
- 経営診断書の作成は10万円(税別)です。直近3期の財務分析と5年間の収支計画の作成を含みます。事業者様への請求額は先生のご判断で構いません。こちらから金額を指定することはありません。
まず、案件の状況だけお聞かせください
「この案件は該当するのか」「期限に間に合うか」——その確認だけでも構いません。 決算書の状況をお知らせいただければ、必要かどうかと、間に合うかどうかを先にお答えします。 無理な勧誘はしません。